住宅改修も介護保険の対象です。
要介護度ごとの毎月の利用限度額とは別に、20万円を上限枠とした住宅改修工事が1割、2割または3割負担でできます。
※利用は原則として1回です。ただし、20万円の範囲内であれば数次に分けた工事が可能です。(なお、要介護度が3段階以上あがった場合〈要支援2と要介護1は同区分として数える〉や、転居した場合は再度利用できます。)
※原則償還払方式です。市(区)町村によっては独自の方式(給付券方式・受領委任方式など)をとっている場合があります。
※大規模な住宅改修及び新築工事は、介護保険では認められません。
住宅改修が介護保険で利用できる工事
1.手すりの取り付け
2.床段差の解消
3.床材の変更
4.引き戸への扉の取り替え・引き戸等の新設
5.便器の取り替え
6.上記1~5の住宅改修に付帯するもの
1.手すりの取り付け
廊下・トイレ・浴室・玄関などに、転倒予防や移動・移乗のために設置する場合。手すりの形状は、二段式、縦付け、横付けなど。
2.床段差の解消
部屋・廊下・トイレ・浴室・玄関などに、段差又は傾斜解消工事をする場合。具体的には、敷居を低くする・敷台を設置する、浴室の床のかさ上げなど。
※昇降機・リフト・段差解消機など動力による機器を設置する工事は除かれます。
3.床材の変更
部屋や浴室など床材を、すべり防止や移動の円滑化などのために、すべりにくいものに変更する場合。
4.引き戸への扉の取り替え・引き戸等の新設
開き戸を引き戸・折り戸・アコーディオンカーテンなどに取り替える工事。
扉の撤去、ドアノブの変更、戸車の設置、引き戸を新たに設置する工事。
5.便器の取り替え
和式便器を洋式便器(暖房便座・洗浄機能付も含む)に取り替える場合。
便器の位置変更、向きの変更をする場合。
※福祉用具購入に掲げる「腰掛便座」の設置は除かれます。
※非水洗和式便器から水洗式洋式便器または簡易水洗洋式便器に取り替える場合、水洗化または簡易水洗化の部分は含まれません。
6.上記1~5の住宅改修に付帯するもの
1.手すりの取付け:手すりの取り付けのための壁の下地補強など。
2.段差の解消:浴室の床段差の解消に伴う給排水設備工事、スロープの設置に伴う転落や脱輪防止を目的とする柵や立ち上がりの設置。
3.床又は通路面の材料の変更:床材の変更のための下地や根太の補強又は通路面の材料変更のための路盤の整備など。
4.扉の取替え:ドアの取り替えに伴う壁や柱の改修工事など。
5.便器の取替え:便器の取り替えに伴う給排水設備工事、床材の変更など。
必ず施工前に事前申請をお願いします。
施工前に申請し申請書類には担当ケアマネジャーまたは理学療法士(PT)や作業療法士(OT)の「住宅改修が必要な理由書」が必要です。
保険給付の対象となることの確認を受けてから、着工してください。
急いでいるからと先に工事をしてしまうと保険給付の対象となりませんので、ご注意ください。