下記対象種目をレンタルする場合、月額レンタル料の1割、2割または3割負担でご利用になれます。
要介護度別に定められた限度額の範囲内です。
介護保険制度によるサービス利用料の合計がその限度額を超えた場合、その部分については全額利用者負担となります。
要支援1・2、要介護1のご利用者(軽度者)については、原則として「車いす」「車いす付属品」「特殊寝台」「特殊寝台付属品」「床ずれ防止用具」「体位 変換器」「認知症老人徘徊感知器」および「移動用リフト」に対しては、介護保険による貸与費算定の対象とはなりません。
ただし、軽度者でも状態によっては貸与費算定が可能となりますのでケアマネジャーへご相談ください。
レンタル対象となる13種目
1.車いす
2.車いす付属品
3.特殊寝台
4.特殊寝台付属品
5.床ずれ防止用具
6.体位変換器
7.認知症老人徘徊感知機器
8.移動用リフト(吊り具の部分を除く)
9.手すり
10.スロープ
11.歩行器
12.歩行補助杖
13.自動排泄処理装置
当ページに掲載している商品画像はイメージです。
取り扱いについては当社までお問い合わせください。
3.特殊寝台
サイドレールが取り付けてあるもの又は取り付け可能なものであって、次のいずれかの機能を有するもの
- 背部若しくは脚部の傾斜角度を調節する機能を有するもの
- 床の高さを無段階に調節する機能を有するもの
4.特殊寝台付属品
- マットレス、サイドレール等、特殊寝台と一体的に使用されるもの。
- スライディングボード等の滑らせて移乗、位置交換するための補助具等。
- 介助用ベルト(入浴介助用以外のもの)
5.床ずれ防止用具
次のいずれかに該当するもの
- エアー・マットと送風装置又は空気圧調整装置からなるエアーパッド
- 水等によって減圧による体圧分散効果をもつ全身用のウォーターマット等
6.体位変換器
空気パッド等を身体の下に挿入することにより、仰臥位から側臥位又は座位への体位の変換を容易に行うことができるもの。(枕、座布団、通常専ら就寝や安息のための用途に供されるものは除く)
7.認知症老人徘徊感知機器
要介護者等が屋外へ出ようとした時もしくはベッドから離床した時等、センサーにより感知し、家族及び隣人等へ通報するもの
8.移動用リフト(吊り具の部分を除く)
床走行式、つり具又はいす等の台座を使用して人を持ち上げ、キャスター等で床又は階段等を移動し、目的の場所に人を移動させるもの。(取付けに住宅の改修を伴うものを除く)
9.手すり
取り付けに際した工事を伴わないものに限る。
10.スロープ
段差解消のためのものであって、取り付けに際し工事を伴わないものに限る。
11.歩行器
歩行が困難な者の歩行機能を補う機能を有し、移動時に体重を支える構造を有するものであって、次のいずれかに該当するもの
- 車輪を有するものにあっては、体の前及び左右を囲む把手等を有するもの
- 四脚を有するものにあっては、上肢で保持して移動させることが可能なもの
12.歩行補助杖
松葉杖、カナディアン・クラッチ、ロフストランド・クラッチ、プラットホームクラッチ又は多点杖に限る。
13.自動排泄処理装置
尿又は便が自動的に吸引されるものであり、かつ、尿や便の経路となる部分を分割することが可能な構造を有するもの。
(レシーバー・チューブ・タンク等の尿や便の経路となる部品及び使用に際して必要な洗浄液やおむつ、付属の衣類、シーツなどの消耗品は除く)