介護保険の利用手続き
- 市区町村の窓口へ申請
申請手続きは本人、家族の他、指定居宅介護支援事業所、介護保険施設、地域包括支援センター等に代行してもらう事ができます。 - 調査員の訪問
基本調査と特記事項(基本調査には盛り込めなく、調査員が特に重要と思った事項)により利用者の心身の状態を調査します。 - コンピュータによる1次判定
調査票および医師の意見書の一部をコンピュータにより判定します。 - 介護認定審査会による2次判定
1次判定、特記事項、主治医の意見をもとに、介護にかかる時間や状態の維持改善する可能性を考慮し判断します。
介護保険対象と認定された場合
審査結果により、以下のいずれかの状態区分に認定されます。
※要介護認定は、原則として6ヶ月ごとに見直されます。
非該当のうち特定高齢者である場合
1.地域包括支援センター介護予防ケアプランの作成
地域包括支援センターの保健師等が、アセスメントを行い、生活機能の改善や重度化の予防のためのプランを作成します。
2.介護予防事業
地域支援事業
-
運動器の機能向上
-
口腔機能の向上
-
認知症予防・支援
-
栄養改善
-
閉じこもり予防・支援
-
うつ予防・支援
-
その他
※地域支援事業は通所サービスを中心として行います。